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介護保険法における指定事業者及び施設の分類



■指定居宅介護支援事業者
事業者から申請により事業所ごとに指定。
設立そのものは任意。介護保険法の適用事業者として指定が必要。

■指定居宅サービス事業者
事業者から申請により、種類別事業所ごとに指定
設立そのものは任意。介護保険法の適用事業者として指定が必要。

(1)福祉系サービス
 1.訪問介護
 2.訪問入浴介護
 3.通所介護(デイサービス)
 4.短期入所生活介護(ショートステイ)
 5.福祉用具貸与
 6.痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)
 7.特定施設入所者介護

(2)医療系サービス
 1.訪問看護
 2.訪問リハビリテーション
 3.居宅療養管理指導
 4.通所リハビリテーション
 5.短期入所療養介護

■介護保険施設

(1)指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
特別養護老人ホームのうち開設者の申請があったものから指定
老人福祉法

(2)介護老人保健施設(老人保健施設)
老人保健施設を開設しようとする者からの申請に対して許可
介護保険法

(3)指定介護療養型医療施設(療養病床等)
療養病床等を有する病院または診療所のうち開設者の申請があったものに対して指定
医療法(既存の施設も介護保険法による指定を受ける必要がある)


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