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定款の作成・認証
1.定款の作成
定款が完成しましたら、A4の用紙に3部印刷してください。
併せて委任状も作成します。
定款の認証は原則設立時社員全員が公証役場へ行く必要がありますが
委任状を作成し、社員の1 人もしくは第三者に認証手続きを委任することも可能で
す。
2.公証役場を決定する
定款の認証は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局の所属公証人が扱うことと
されています。
管轄内に複数の公証役場がある場合もありますので、下記リンクより、認証手続きを
する公証役場を選んでください。
全国公証役場所在地一覧
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
3.定款の事前確認
上記で決定した公証役場に電話をし、
「一般社団法人の定款認証を受けたいので、事前チェックをお願いしたく、FAX にて定
款を送信する」旨伝え、
・ 定款
・ 設立時社員全員の印鑑登録証明書
・ 委任状
をFAX します。
折り返し、訂正箇所などについて連絡がありますので、指示に従ってください。
※公証役場によってほかにも送信すべき書類がある場合もあります。
※折り返しの連絡がありますので、ご自身の電話番号、FAX 番号などは忘れずに明
記なさってください。
定款内容が確定したら、公証役場へ行く日時について打ち合わせをし、予め決定して
おきましょう。
4.定款の製本と押印
定款は3 部印刷し、全てを製本し、設立時社員全員が押印します。
委任状は1部印刷し、設立時社員が押印します。
・ 製本
重ね合わせ、左側2 箇所をホチキスでとめます。
・ 押印
設立時社員全員が実印を押印してください。
* 定款最終ページ末尾の、設立時社員の氏名の右横
* 全ての見開きページ綴じ目に、契印
* 全てのページ(印刷されているページ)上部に捨印
委任状の押印も同じく、設立時社員全員が実印を押印してください。
* 上部に捨印
* 設立時社員の氏名の右横
※押印は不鮮明にならないように注意してください。
5.定款認証
予め予約しておいた日時に公証役場へ次のものを持参し認証を受けてください。
・ 製本、押印した定款 3通
・ 設立時社員全員の印鑑登録証明書
・ 手数料 5万2000円程度
・ 設立時社員の実印
委任し、代理人が行く場合は、上記のほかに
・ 委任状
・ 代理人の身分証明書(運転免許証など)
・ 代理人の印鑑
定款の認証が終わると1 通は公証人役場に保管され2 通が交付されます。
1通は登記申請用に使用し、1通は法人にて保管してください。
※公証役場によって、持参書類の取扱いが違います。念のために事前に確認なさっ
てください。
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