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NPO法人設立手続フロー


チェックリストは問題なかったでしょうか?それでは設立手続の流れについて以下おおまかに説明していきます。
≪設立発起人会≫
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発起人が集まり、どのような法人にしていくのかを協議し,設立趣意書・定款・事業計画・収支計画などの原案を作成する。
≪設立総会≫
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設立総会を開催し、定款,事業計画等についての決議をする。尚、任意団体からの法人化の場合には財産などを新法人に継承することも決議する。
≪各種申請書類の作成≫
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設立総会での委任を受け役員の就任承諾書・宣誓書・住民票を取り寄せると共に、設立申請に必要な正式書類を作成する。
≪所轄庁に設立認証の申請≫
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一つの都道府県内にのみ事務所を有する場合は,その都道府県が,二つ以上の都道府県に事務所を有する場合は,内閣府が所轄庁になります
≪所轄庁が公告・縦覧・審査≫
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受理後2ヶ月間一般に縦覧されます。同時に所轄庁による審査が行われる。縦覧後2ヶ月以内(受理後2ヶ月以上4ヶ月以内)に認証・不認証が決定。
≪認証・不認証の決定≫
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認証指令書の交付,不認証の場合は理由を書いた書面で通知
≪設立登記申請≫
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2週間以内に事務所の所在地を管轄する法務局にて登記
≪設立登記完了≫
【NPO法人誕生!】
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主たる事務所の設立登記完了によって正式にNPO法人として成立。
【設立登記完了届出書の提出】
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登記完了後遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届」を提出する。
≪各種の届出≫ 法人設立後関係官庁に届出をする必要があります。

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