NPO法人設立HOME –> 指定管理者制度 –> 指定管理者制度とは?
指定管理者制度とは?
「地方自治法改正による指定管理者制度の導入」
「公の施設」の管理運営主体については、公共性の観点から、地方自治法により公共的団体などに限られていた(管理委託制度)が、地方自治法の一部改正する法律が平成15年6月13日公布、同年9月2日から施行され、民間事業者にも管理運営をゆだねられるようにする指定管理者制度が設けられた。
これにより、管理委託をしている「公の施設」については、施行日から3年以内(平成18年9月1日まで)に、原則として指定管理者制度に移行することとなった。
「制度創設の目的」
指定管理者制度とは、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減などを図ることを目的とするもの。
「管理委託制度(従来)と指定管理者制度との違い」
従来は公共団体などに限定されていた管理運営主体が民間事業者にまで広げられた。
- パブリックマーケット研究会
- これで勝てる!指定管理者制度―事業計画書作成のポイント
- 三野 靖
- 指定管理者制度―自治体施設を条例で変える
- 出井 信夫
- 指定管理者制度
指定管理者制度に戻る



