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NPO法で、「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の区分がありますが、有償で行うサービスや対価を徴収する事業など、利益を上げる事業については、すべて「その他の事業」での収益事業と位置づけることになるのですか?
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NPO法で言う「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」での収益事業の区分は、利益を上げない事業と利益を上げる事業という区分ではありません。
法第2条第1項の「特定非営利活動」の定義((1)法別表に掲げる活動に該当する活動であって、(2)不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの)には、利益を上げてはならないといった要件はありませんので、「特定非営利活動に係る事業」でも、有償サービスや対価の徴収などで利益を上げる事業と、そうでない事業が想定されます。
しかし、あくまでも、特定非営利活動は、不特定多数の利益の増進に寄与することが目的ですので、その対価があまりに高い場合には、特定非営利活動とはみなされない場合もあります。
一方、NPO法での「その他の事業」(法第5条)は、法人の本来の目的である特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その他の事業を行うことができるもので、収益を生じたときには、その収益を特定非営利活動に係る事業に充当しなくてはなりません。
また、「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」とは、会計上も区分しなければなりません。
なお、法人税などの課税対象となる「収益事業」と、NPO法上の「その他の事業」での収益事業とは、別の区分ですので注意が必要です。税法上の「収益事業」は、法人税法施行令で定められた33の業種に該当し、継続して、事業場を設けて営まれるものと規定されていますので、本来の特定非営利活動であっても、税法上の「課税事業」に該当すれば、課税されることになります。
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