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NPO法人は所轄庁(内閣総理大臣、各都道府県知事)が認証していますので、信用できますよね?


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民法第34条の公益法人などでは、主務官庁の「許可」で法人が設立されますが、NPO法人は、より簡便な方法で法人格が取得できる仕組みとして、「認証」という方法が採用されています。つまり、所轄庁は、申請団体から提出された書類に示された申請内容が、法に規定された要件に合致していることを確認できれば、認証しなければならないとされています。
 したがって、認証は、認証された法人が法の目的に合致した活動を行うことを保証する、いわゆる「お墨付き」を与えるものではありません。
 また、NPO法では、法人の事業報告書等の情報公開に基づいて、その活動について、市民が参加し、利用し、又はチェックしていくことによって、NPO法人の選択・淘汰が行われていくことを予定しています。
 したがって、個々のNPO法人の信用は、NPO法人格の有無など組織形態のみで判断するのではなく、その法人の活動内容などを総合的に見て評価することになります。


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