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定款の変更


・定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について社員総会で議決しなければなりません。その議決は、特別決議となり社員総数の2分の1以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。


一般の決議に必要な条件(出席社員の過半数)とは違いますので、注意してください。

尚m特別決議は定款変更の他に、社員の除名、監事の解任、解散、合併などがあります。


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