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一般社団法人設立後運営


設立後に必要な諸官庁への届出

設立後には以下の諸官庁へ必要書類を届出なければなりません。

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定款の変更

・定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について社員総会で議決しなければなりません。その議決は、特別決議となり社員総数の2分の1以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。

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