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NPO法人設立後運営
設立後に必要な諸官庁への届出
設立後には以下の諸官庁へ必要書類を届出なければなりません。
毎年提出しなくてはならない書類
法人は,毎年(毎事業年度)以下の書類を作成して所轄庁に提出するとともに,事務所に備え置いて利害関係人に閲覧させなければなりません。
また,これらの書類は,所轄庁において一般公開されます。
定款の変更
1 必要な手続き
・定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について社員総会で議決しなければなりません。その議決は、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数でもってされることが必要です。ただし、定款に定めがある場合は、定款の定めによります。





