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20万円以下の過料に処せられる場合(法第49条)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事または清算人は20万円以下の過料に処せられる。
1~6あたりは十分可能性があるので特に注意しておく必要があります。
1.組合等登記法令に違反して、登記することを怠ったとき
2.法人設立時に財産目録を作り、備えおかず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
3.役員の変更等及び軽微な事項に係る定款の変更をした場合で、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
4.軽微な事項に係る定款変更をした場合で、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
5.法第28条第1項に規定する事業報告書等及び役員名簿などを翌々年の末日まで備えおかず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき
6.事業報告書等、役員名簿等及び定款等の毎年1回の提出を怠ったとき
7.合併の認証があったとき、通知のあった日から2週間以内に作成し、主たる事務所に備えおかなければならない財産目録及び貸借対照表を作成せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき
8.合併の認証があったとき、通知のあった日から2週間以内に、債権者に対し、合併に異議があれば2ヶ月以上の定めた期間内に述べるべきことを公告せず、あるいは、判明している債権者に対して各別にこれを催告しなかったとき
9.合併について債権者が異議を述べた場合に、法人が弁済をせず、若しくは相当の担保を供せず、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなかったとき
10.法人がその債務を完済することが出来なくなったにもかかわらず、理事が直ちに裁判所に破産宣告の請求をしなかったとき
11.清算中に法人の財産がその債務の完済に不足することが明らかになったにもかかわらず、清算人が直ちに裁判所に破産宣告の請求をしなかったとき
12.清算人は、債権者に対し、2ヶ月以上の期間内に請求すべき旨、その就職の日より2ヶ月以内に少なくとも3回公告しなければならないのに、公告をせず、又は不正の公告をしたとき
13.清算人は、裁判所に破産宣告の請求をしたことを公告しなければならないのに、公告をせず、又は不正の公告をしたとき
14.第41条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
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