| お問合せ | |
|
■電話によるお問合せ 03-3760-0765 (営業時間:10時-19時)
1-4-21-202 (東急東横線学芸大学駅) |
NPO法人の罰則
はじめに
特定非営利活動促進法は、次の違反行為に対して罰則規定を設けています。
50万円以下の罰金に処せられる場合(法第47・48条)
・所轄庁による改善命令に違反した者(法第42条違反)
・代表者または代理人、使用人その他の従事者が改善命令に違反したときは、その行為者及びその法人(法第42条違反)
20万円以下の過料に処せられる場合(法第49条)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事または清算人は20万円以下の過料に処せられる。
1~6あたりは十分可能性があるので特に注意しておく必要があります。
10万円以下の過料に処せられる場合(法第50条)
その名称中に「特定非営利活動法人」又は、これに紛らわしい文字を用いた特定非営利活動法人以外の者(法第4条違反)





