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NPO法人の罰則


はじめに

特定非営利活動促進法は、次の違反行為に対して罰則規定を設けています。


50万円以下の罰金に処せられる場合(法第47・48条)

・所轄庁による改善命令に違反した者(法第42条違反)
・代表者または代理人、使用人その他の従事者が改善命令に違反したときは、その行為者及びその法人(法第42条違反)


20万円以下の過料に処せられる場合(法第49条)

次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事または清算人は20万円以下の過料に処せられる。

1~6あたりは十分可能性があるので特に注意しておく必要があります。

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10万円以下の過料に処せられる場合(法第50条)

その名称中に「特定非営利活動法人」又は、これに紛らわしい文字を用いた特定非営利活動法人以外の者(法第4条違反)