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<title>一般社団法人設立手続マニュアル・定款サンプルなら【一般社団法人設立CAFE】</title>
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<modified>2009-09-08T09:20:09Z</modified>
<tagline>一般社団法人設立手続・定款サンプルの情報なら一般社団法人設立CAFE！一般社団法人設立手続きについて解説しております。</tagline>
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<copyright>Copyright (c) 2009, hirano</copyright>
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<title>一般社団法人は，どのような場合に解散するの？</title>
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<dc:subject><![CDATA[<17>一般社団法人Q＆A]]></dc:subject>
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<![CDATA[<p>一般社団法人は，次の（１）から（７）までの場合に解散することとされています。</p>

<p>    （１）　定款で定めた存続期間の満了<br />
    （２）　定款で定めた解散の事由の発生<br />
    （３）　社員総会の決議<br />
    （４）　社員が欠けたこと<br />
    （５）　当該一般社団法人が消滅する合併をしたとき<br />
    （６）　破産手続開始の決定があったとき<br />
    （７）　解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき</p>

<p>なお，長期間変更の登記がされていない，いわゆる休眠一般社団法人（当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から５年を経過したもの）は，法人制度の濫用・悪用の弊害を防ぐため，一定の手続の下で解散したとみなされ，その旨の登記がされることとされています。</p>]]>
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<title>一般社団法人の理事会では，どのようなことを決めるの？</title>
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<modified>2009-05-03T03:36:54Z</modified>
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<dc:subject><![CDATA[<17>一般社団法人Q＆A]]></dc:subject>
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<![CDATA[<p>一般社団法人の理事会は，すべての理事で組織され，法人の業務執行の決定，理事の職務の執行の監督，代表理事の選定及び解職等を行うこととされています。</p>]]>
</content>
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<title>一般社団法人　定款サンプル</title>
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<modified>2009-08-07T05:58:04Z</modified>
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<summary type="text/plain">定款の必要的記載事項について 一般社団法人の定款には最低でも下記項目を盛り込んで...</summary>
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<name>hirano</name>
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<dc:subject><![CDATA[<12>一般社団法人定款サンプル]]></dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://npo-cafe.net/">
<![CDATA[<p>定款の必要的記載事項について<br />
一般社団法人の定款には最低でも下記項目を盛り込んでおく必要があります。<br />
</p>]]>
<![CDATA[<p>（必要的記載事項）<br />
① 目的<br />
社団法人が行う事業目的を記載します。旧来の社団法人は、公益目的のみでしたが、<br />
新法の下では共益的な事業や収益事業であっても可能です。<br />
② 名称<br />
法人名の前後どちらかに必ず「一般社団法人」という文字を入れておく必要がありま<br />
す。<br />
③ 主たる事務所の所在地<br />
定款内には、最小行政区（市区町村等）を定めるだけでもOK です。<br />
④ 公告方法<br />
官報、日刊紙、電子公告、掲示板掲載等の方法があります。<br />
⑤ 事業年度<br />
カレンダーイヤーにあわせたり、国の会計年度にあわせたり、法人成立日にあわせた<br />
りする決め方が考えられます。<br />
⑥ 設立時社員の氏名又は名称及び住所<br />
印鑑証明書通りに氏名・名称・住所を記載する必要があります。<br />
⑦ 社員の資格の得喪に関する規定<br />
社員資格や入退社手続等を定めます。<br />
また、税務上及び寄付金制度上のメリットを享受できる非営利型一般社団法人と認<br />
められるためには、定款内に下記事項を定めておく必要があります。<br />
① 剰余金を分配しない定めを置くこと<br />
② 解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定<br />
めを定款に置くこと<br />
③ 理事会を置いており、三親等以内の親族が3 分の1 を超えて含まれてはいけな<br />
いという理事の親族制限を置くこと<br />
各種定款例には、上記のほかに定款に記載をしなくても良いが、記載しておくことで<br />
法人の運営がわかりやすくなる事項や、定款の定めがなければその効力を生じない<br />
事項も盛り込んでいます。<br />
ご都合にあわせて、適宜削除してご利用ください。<br />
定款例として以下の5 パターンを以下掲載しております。<br />
<blockquote>１．簡略型 理事1 名 理事会、監事、会計監査人、基金非設置<br />
２．小規模 理事複数、監事・基金設置（理事会、会計監査人非設置）<br />
３．小規模 非営利（収益事業のみが課税対象となる）一般社団法人対応<br />
理事複数、監事・基金設置（理事会、会計監査人非設置）<br />
４．中規模 理事会、監事、会計監査人、基金設置<br />
５．中・大規模 理事会、監事、会計監査人、基金設置。公益法人成りを想定</blockquote></p>]]>
</content>
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<title>定款例１【簡略型】理事1 名 理事会、監事、会計監査人、基金非設置</title>
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<modified>2009-08-07T04:57:09Z</modified>
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<name>hirano</name>
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<email>info@npo-cafe..net</email>
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<dc:subject><![CDATA[<12>一般社団法人定款サンプル]]></dc:subject>
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<![CDATA[<p>一般社団法人○○会定款</p>

<p>第 １ 章　総則</p>

<p><br />
（名称）<br />
第 １ 条　　当法人は、一般社団法人○○会と称する。</p>

<p>（主たる事務所）<br />
第 ２ 条　　当法人は、主たる事務所を東京都○○区に置く。</p>

<p>（目的）<br />
第 ３ 条　　当法人は、○○することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。<br />
　１　○○○○<br />
　２　○○○○<br />
　３　○○○○<br />
　４　前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業</p>

<p>（公告）<br />
第 ４ 条　　当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。</p>

<p><br />
第 ２ 章　社員</p>

<p><br />
（入社）<br />
第 ５ 条　　当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。</p>

<p>（社員の資格喪失）<br />
第 ６ 条　　社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。<br />
　　（１）　　成年被後見人又は被保佐人になったとき<br />
　　（２）　　○年以上会費を滞納したとき<br />
　　（３）　　○○○○<br />
（４）　　○○○○</p>

<p>（退社）<br />
第 ７ 条　　社員はいつでも退社することができる。</p>

<p><br />
第 ３ 章　社員総会</p>

<p><br />
（社員総会）<br />
第 ８ 条　　当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年○月にこれを開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。</p>

<p><br />
第 ４ 章　役員</p>

<p><br />
（員数）<br />
第 ９ 条　　当法人に理事１名を置く。</p>

<p><br />
第 ５ 章　計算</p>

<p><br />
（事業年度）<br />
第 １０ 条　当法人の事業年度は、毎年○月○日から（翌年)○月○日までの年１期とする。</p>

<p><br />
第 ６ 章　附則</p>

<p><br />
（最初の事業年度）<br />
第 １１ 条　当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成○○年○月○日までと<br />
する。</p>

<p>（設立時の社員の氏名又は名称及び住所）<br />
第 １２ 条　当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりである。<br />
　　　　東京都○○区○○町○丁目○番○号<br />
　　　　　○　○　○　○<br />
　　　　○○県○○市○○町○丁目○番○号<br />
　　　　　△　△　△　△</p>

<p>　以上、一般社団法人○○会を設立するためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。</p>

<p>平成○○年○○月○○日</p>

<p><br />
　　　設立時社員　　○　○　○　○</p>

<p>設立時社員　　△　△　△　△</p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>定款例２【小規模】理事複数、監事・基金設置（理事会、会計監査人非設置）</title>
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<modified>2009-08-07T04:57:44Z</modified>
<issued>2009-08-07T04:46:11Z</issued>
<id>tag:npo-cafe.net,2009://2.132</id>
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<name>hirano</name>
<url>http://npo-cafe.net</url>
<email>info@npo-cafe..net</email>
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<dc:subject><![CDATA[<12>一般社団法人定款サンプル]]></dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://npo-cafe.net/">

<![CDATA[<p>一般社団法人○○会定款</p>

<p>第 １ 章　総則</p>

<p><br />
（名称）<br />
第 １ 条　　当法人は、一般社団法人○○会と称する。</p>

<p>（主たる事務所）<br />
第 ２ 条　　当法人は、主たる事務所を東京都○○区に置く。</p>

<p>（目的）<br />
第 ３ 条　　当法人は、○○することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。<br />
　１　○○○○<br />
　２　○○○○<br />
　３　○○○○<br />
　４　前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業</p>

<p>（公告）<br />
第 ４ 条　　当法人の公告は、東京都内において発行する○○新聞に掲載する方法による。</p>

<p><br />
第 ２ 章　社員</p>

<p><br />
（入社）<br />
第 ５ 条　　当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。<br />
　　２　　社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。</p>

<p>（経費等の負担）<br />
第 ６ 条　　社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。<br />
　　２　社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。</p>

<p><br />
（社員の資格喪失）<br />
第 ７ 条　　社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。<br />
　　（１）　　退社したとき<br />
（２）　　成年被後見人又は被保佐人になったとき<br />
　　（３）　　死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき<br />
　　（４）　　○年以上会費を滞納したとき<br />
（５）　　除名されたとき<br />
（６）　　総社員の同意があったとき</p>

<p>（退社）<br />
第 ８ 条　　社員は、いつでも退社することができる。ただし、１ヶ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。</p>

<p>（除名）<br />
第 ９ 条　　当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。</p>

<p>（社員名簿）<br />
第 １０ 条　当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。 </p>

<p><br />
第 ３ 章　社員総会</p>

<p><br />
（社員総会）<br />
第 １１ 条　当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後３ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。</p>

<p>（開催地）<br />
第 １２ 条　社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。</p>

<p>（招集）<br />
第 １３ 条　社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。<br />
　　２　社員総会の招集通知は、会日より５日前までに各社員に対して発する。</p>

<p>（決議の方法）<br />
第 １４ 条　社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が主席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。</p>

<p>（議決権）<br />
第 １５ 条　各社員は、各１個の議決権を有する。</p>

<p>（議長）<br />
第 １６ 条　社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。</p>

<p>（議事録）<br />
第 １７ 条　社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から１０年間主たる事務所に備え置く。</p>

<p><br />
第 ４ 章　役員</p>

<p><br />
（員数）<br />
第 １８ 条　当法人に次の役員を置く。<br />
　　（１）　理事　　２名以上○名以内<br />
　　（２）　監事　　○名　</p>

<p>（選任等）<br />
第 １９ 条　理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。</p>

<p>（任期）<br />
第 ２０ 条　理事の任期は、選任後２年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。<br />
　　２　監事の任期は、就任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。<br />
３　補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。<br />
　　４　理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。</p>

<p>（代表理事・職務権限）<br />
第 ２１ 条　当法人は、代表理事１名を置き、理事の互選により定める。<br />
　　２　代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。</p>

<p>（監事の職務制限）<br />
第 ２２ 条　監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。</p>

<p>（役員の報酬）<br />
第 ２３ 条　役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。</p>

<p>（取引の制限）<br />
第 ２４ 条　理事が、次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。<br />
　　（１）自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引<br />
　　（２）自己又は第三者のためにする当法人との取引<br />
　　（３）当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引</p>

<p>（責任の一部免除）<br />
第 ２５ 条　当法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般法人法」という。）第１１１条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。</p>

<p><br />
第 ５ 章　基金</p>

<p><br />
（基金の拠出）<br />
第 ２６ 条　当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第１３１条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。</p>

<p>（基金の募集）<br />
第 ２７ 条　基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。</p>

<p>（基金の拠出者の権利）<br />
第 ２８ 条　拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。<br />
　　<br />
（基金の返還の手続）<br />
第 ２９ 条　基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。</p>

<p><br />
第 ６ 章　計算</p>

<p><br />
（事業年度）<br />
第 ３０ 条　当法人の事業年度は、毎年○月○日から（翌年）○月○日までの年１期とする。</p>

<p>（事業計画及び収支予算）<br />
第 ３１ 条　当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。<br />
　　２　前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代<br />
表理事は、社員総会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支<br />
出することができる。<br />
　　３　前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。</p>

<p><br />
第 ７ 章　附則</p>

<p><br />
（最初の事業年度）<br />
第 ３２ 条　当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成○○年○月○日までとする。</p>

<p>（設立時の理事、代表理事及び監事）<br />
第 ３３ 条　当法人の設立時理事及び代表理事は、次のとおりとする。<br />
　　　　　　　設立時　理事　　　○　○　○　○<br />
　　　　　　　設立時　理事　　　△　△　△　△<br />
設立時代表理事　　○　○　○　○<br />
設立時　監事　　　□　□　□　□</p>

<p>（設立時の社員の氏名又は名称及び住所）<br />
第 ３４ 条　当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。<br />
　　　　東京都○○区○○町○丁目○番○号<br />
　　　　　○　○　○　○<br />
　　　　○○県○○市○○町○丁目○番○号<br />
　　　　　△　△　△　△<br />
　　　　○○県○○市○○町○丁目○番○号<br />
　　　　　□　□　□　□<br />
東京都○○区○○町○丁目○番○号<br />
　　　　　一般社団法人○　▼　○　▼</p>

<p>（法令の準拠）<br />
第 ３５ 条　この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。</p>

<p><br />
平成○○年○○月○○日</p>

<p>　以上、一般社団法人○○会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。<br />
　　　設立時社員　　○　○　○　○</p>

<p>設立時社員　　△　△　△　△</p>

<p>設立時社員　　□　□　□　□</p>

<p>設立時社員　　一般社団法人○　▼　○　▼ 代表理事　●　●　●　●<br />
　　<br />
</p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>定款例３【小規模・非営利】（収益事業のみが課税対象となる）一般社団法人対応 理事複数、監事・基金設置（理事会、会計監査人非設置）</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://npo-cafe.net/sample/000133.php" />
<modified>2009-08-07T04:58:17Z</modified>
<issued>2009-08-07T04:47:40Z</issued>
<id>tag:npo-cafe.net,2009://2.133</id>
<created>2009-08-07T04:47:40Z</created>
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<name>hirano</name>
<url>http://npo-cafe.net</url>
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<dc:subject><![CDATA[<12>一般社団法人定款サンプル]]></dc:subject>
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<![CDATA[<p>一般社団法人○○会定款</p>

<p>第 １ 章　総則</p>

<p><br />
（名称）<br />
第 １ 条　　当法人は、一般社団法人○○会と称する。</p>

<p>（主たる事務所）<br />
第 ２ 条　　当法人は、主たる事務所を東京都○○区に置く。</p>

<p>（目的）<br />
第 ３ 条　　当法人は、○○することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。<br />
　１　○○○○<br />
　２　○○○○<br />
　３　○○○○<br />
　４　前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業</p>

<p>（公告）<br />
第 ４ 条　　当法人の公告は、東京都内において発行する○○新聞に掲載する方法による。</p>

<p><br />
第 ２ 章　社員</p>

<p><br />
（入社）<br />
第 ５ 条　　当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。<br />
　　２　　社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。</p>

<p>（経費等の負担）<br />
第 ６ 条　　社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。<br />
　　２　社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。</p>

<p><br />
（社員の資格喪失）<br />
第 ７ 条　　社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。<br />
　　（１）　　退社したとき<br />
（２）　　成年被後見人又は被保佐人になったとき<br />
　　（３）　　死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき<br />
　　（４）　　○年以上会費を滞納したとき<br />
（５）　　除名されたとき<br />
（６）　　総社員の同意があったとき</p>

<p>（退社）<br />
第 ８ 条　　社員は、いつでも退社することができる。ただし、１ヶ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。</p>

<p>（除名）<br />
第 ９ 条　　当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。</p>

<p>（社員名簿）<br />
第 １０ 条　当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。 </p>

<p><br />
第 ３ 章　社員総会</p>

<p><br />
（社員総会）<br />
第 １１ 条　当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後３ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。</p>

<p>（開催地）<br />
第 １２ 条　社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。</p>

<p>（招集）<br />
第 １３ 条　社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。<br />
　　２　社員総会の招集通知は、会日より５日前までに各社員に対して発する。</p>

<p>（決議の方法）<br />
第 １４ 条　社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が主席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。</p>

<p>（議決権）<br />
第 １５ 条　各社員は、各１個の議決権を有する。</p>

<p>（議長）<br />
第 １６ 条　社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。</p>

<p>（議事録）<br />
第 １７ 条　社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から１０年間主たる事務所に備え置く。</p>

<p><br />
第 ４ 章　役員</p>

<p><br />
（員数）<br />
第 １８ 条　当法人に次の役員を置く。<br />
　　（１）　理事　　２名以上○名以内<br />
　　（２）　監事　　○名　</p>

<p>（選任等）<br />
第 １９ 条　理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。<br />
　　２　理事のうち、理事のいずれか１名とその配偶者又は３親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事についても、同様とする。<br />
　　３　他の同一の団体（公益法人を除く。）の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の３分の１を超えてはならない。監事についても同様とする。</p>

<p>（任期）<br />
第 ２０ 条　理事の任期は、選任後２年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。<br />
　　２　監事の任期は、就任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。<br />
３　補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。<br />
　　４　理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。</p>

<p>（代表理事・職務権限）<br />
第 ２１ 条　当法人は、代表理事１名を置き、理事の互選により定める。<br />
　　２　代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。</p>

<p>（監事の職務制限）<br />
第 ２２ 条　監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。</p>

<p>（役員の報酬）<br />
第 ２３ 条　役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。</p>

<p>（取引の制限）<br />
第 ２４ 条　理事が、次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。<br />
　　（１）自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引<br />
　　（２）自己又は第三者のためにする当法人との取引<br />
　　（３）当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引</p>

<p>（責任の一部免除）<br />
第 ２５ 条　当法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般<br />
法人法」という。）第１１１条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当<br />
する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責<br />
任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。</p>

<p><br />
第 ５ 章　基金</p>

<p><br />
（基金の拠出）<br />
第 ２６ 条　当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第１３１条に規定する基金の<br />
拠出を求めることができるものとする。</p>

<p>（基金の募集）<br />
第 ２７ 条　基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものと<br />
する。</p>

<p>（基金の拠出者の権利）<br />
第 ２８ 条　拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。<br />
　　<br />
（基金の返還の手続）<br />
第 ２９ 条　基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会に<br />
おける決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。</p>

<p><br />
第 ６ 章　計算</p>

<p><br />
（事業年度）<br />
第 ３０ 条　当法人の事業年度は、毎年○月○日から（翌年）○月○日までの年１期とす<br />
る。</p>

<p>（事業計画及び収支予算）<br />
第 ３１ 条　当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに<br />
代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更す<br />
る場合も、同様とする。<br />
　　２　前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。<br />
　　３　前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。</p>

<p>（剰余金の分配の禁止）<br />
第 ３２ 条　当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。</p>

<p>（残余財産の帰属）<br />
第 ３３ 条　当法人が解散（合併又は破産による解散を除く。）したときに残存ずる財産は、<br />
これを東京都に帰属させる。</p>

<p><br />
第 ７ 章　附則</p>

<p>（最初の事業年度）<br />
第 ３４ 条　当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成○○年○月○日までと<br />
する。</p>

<p>（設立時の理事、代表理事及び監事）<br />
第 ３５ 条　当法人の設立時理事及び代表理事は、次のとおりとする。<br />
　　　　　　　設立時　理事　　　○　○　○　○<br />
　　　　　　　設立時　理事　　　△　△　△　△<br />
設立時　理事　　　×　×　×　×<br />
設立時代表理事　　○　○　○　○<br />
設立時　監事　　　□　□　□　□</p>

<p>（設立時の社員の氏名又は名称及び住所）<br />
第 ３６ 条　当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。<br />
　　　　東京都○○区○○町○丁目○番○号<br />
　　　　　○　○　○　○<br />
　　　　○○県○○市○○町○丁目○番○号<br />
　　　　　△　△　△　△<br />
　　　　○○県○○市○○町○丁目○番○号<br />
　　　　　×　×　×　×<br />
○○県○○市○○町○丁目○番○号<br />
　　　　　□　□　□　□<br />
東京都○○区○○町○丁目○番○号<br />
　　　　　一般社団法人○　▼　○　▼</p>

<p>（法令の準拠）<br />
第 ３７ 条　この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものと<br />
する。</p>

<p><br />
平成○○年○○月○○日</p>

<p>　以上、一般社団法人○○会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。<br />
　　　設立時社員　　○　○　○　○</p>

<p>設立時社員　　△　△　△　△</p>

<p>設立時社員　　×　×　×　×　</p>

<p>設立時社員　　□　□　□　□</p>

<p>設立時社員　　一般社団法人○　▼　○　▼ 代表理事　●　●　●　●<br />
　　<br />
</p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>定款例４【中規模】理事会、監事、会計監査人、基金設置</title>
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<modified>2009-08-07T04:58:34Z</modified>
<issued>2009-08-07T04:49:36Z</issued>
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<name>hirano</name>
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<dc:subject><![CDATA[<12>一般社団法人定款サンプル]]></dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://npo-cafe.net/">

<![CDATA[<p>一般社団法人○○会定款</p>

<p>第 １ 章　総則</p>

<p><br />
（名称）<br />
第 １ 条　　当法人は、一般社団法人○○会と称する。</p>

<p>（主たる事務所）<br />
第 ２ 条　　当法人は、主たる事務所を東京都○○区に置く。</p>

<p>（目的）<br />
第 ３ 条　　当法人は、○○することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。<br />
　１　○○○○<br />
　２　○○○○<br />
　３　○○○○<br />
　４　前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業</p>

<p>（公告）<br />
第 ４ 条　　当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、東京都内において発行する○○新聞に掲載する方法により行う。</p>

<p><br />
第 ２ 章　社員</p>

<p><br />
（入社）<br />
第 ５ 条　　当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。<br />
　　２　社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、会長の承認を得るものとする。</p>

<p>（経費等の負担）<br />
第 ６ 条　　社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。<br />
　　２　社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。<br />
（社員の資格喪失）<br />
第 ７ 条　　社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。<br />
　　（１）　退社したとき　<br />
（２）　成年被後見人又は被保佐人になったとき<br />
　　（３）　死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき<br />
　　（４）　○年以上会費を滞納したとき<br />
（５）　除名されたとき<br />
（６）　総社員の同意があったとき</p>

<p>（退社）<br />
第 ８ 条　　社員はいつでも退社することができる。ただし、１ヶ月以上前に当法人に対して、予告をするものとする。</p>

<p>（除名）<br />
第 ９ 条　　当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときには、社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。</p>

<p>（社員名簿）<br />
第 １０ 条　当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。</p>

<p><br />
第 ３ 章　社員総会</p>

<p><br />
（社員総会）<br />
第 １１ 条　当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後３ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。</p>

<p>（開催地）<br />
第 １２ 条　社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。</p>

<p><br />
（招集）<br />
第 １３ 条　社員総会の招集は、理事会がこれを決し、会長が招集する。<br />
　　２　社員総会の招集通知は、会日より５日前までに各社員に対して発する。</p>

<p><br />
（決議の方法）<br />
第 １４ 条　社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が主席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。</p>

<p>（議決権）<br />
第 １５ 条　各社員は、各１個の議決権を有する。</p>

<p>（議長）<br />
第 １６ 条　社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。</p>

<p>（議事録）<br />
第 １７ 条　社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から１０年間主たる事務所に備え置く。</p>

<p><br />
第 ４ 章　役員等</p>

<p><br />
（役員及び会計監査人の設置等）<br />
第 １８ 条　当法人に、次の役員を置く。<br />
　　　　理事　　３名以上○名以内<br />
　　　　監事　　○名以内<br />
　　２　当法人に、会計監査人を○名置く。<br />
　　３　理事のうち、１名を代表理事とする。<br />
　　４　代表理事を会長とし、理事のうち、○名以内を副会長、○名を専務理事、○名以内を常務理事とすることができる。　</p>

<p>（選任等）<br />
第 １９ 条　理事及び監事並びに会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。<br />
　　２　代表理事、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。</p>

<p><br />
（理事の職務・権限）<br />
第 ２０ 条　会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。<br />
　　２　副会長は会長を補佐し、専務理事は当法人の業務を執行する。<br />
　　３　常務理事は、当法人の業務を分担執行する。<br />
　　４　会長、専務理事、常務理事は、毎事業年度毎に４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を社員総会に報告しなければならない。</p>

<p>（監事の職務・権限）<br />
第 ２１ 条　監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。<br />
　　２　監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。</p>

<p>（会計監査人の職務及び権限）<br />
第 ２２ 条　会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表、損益計算書（正味財産増減計画書）及びこれらの附属明細書を監査し、会計監査報告を作成する。<br />
　　２　会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。<br />
　　（１）　会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面<br />
（２）　会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの</p>

<p>（任期）<br />
第 ２３ 条　理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。<br />
　　２　監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。<br />
３　補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。<br />
　　４　役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。<br />
　　５　会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。<br />
　　６　会計監査人は、前項の定時社員総会において別段の決議がなされなかったときは、その定時社員総会において再任されたものとみなす。</p>

<p>（解任）<br />
第 ２４ 条　役員及び会計監査人は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。<br />
（報酬等）<br />
第 ２５ 条　役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。<br />
　　２　会計監査人の報酬等は、会長が監事の同意を得てこれを定める。</p>

<p>（取引の制限）<br />
第 ２６ 条　理事が、次に掲げる取引をしようとする場合は、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、社員総会の承認を得なければならない。<br />
　　（１）　自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引<br />
　　（２）　自己又は第三者のためにする当法人との取引<br />
　　（３）　当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引</p>

<p>（責任の一部免除）<br />
第 ２７ 条　当法人は、役員及び会計監査人の一般社団及び一般財団法人に関する法律（以<br />
下「一般法人法」という。）第１１１条第１項の賠償責任について、法令に定める要<br />
件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低<br />
責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。<br />
　　２　当法人は、外部役員及び会計監査人との間で、一般法人法第１１１条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任に限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金○○以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。</p>

<p><br />
第 ５ 章　理事会</p>

<p><br />
（構成）<br />
第 ２８ 条　当法人に理事会を置く。<br />
　　２　理事会は、すべての理事をもって構成する。</p>

<p>（権限）<br />
第 ２９ 条　理事会は、次の職務を行う。<br />
　　（１）　当法人の業務執行の決定<br />
　　（２）　理事の職務の執行の監督<br />
　　（３）　会長、副会長及び業務執行理事の選定及び解職</p>

<p><br />
（招集）<br />
第 ３０ 条　理事会は、会長が招集する。<br />
　　２　会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。</p>

<p>（決議）<br />
第 ３１ 条　理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。<br />
　　２　前項の規定にかかわらず、一般法人法第９６条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。</p>

<p>（議事録）<br />
第 ３２ 条　理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。<br />
　　２　出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。</p>

<p>（理事会規則）<br />
第 ３３ 条　理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。</p>

<p><br />
第 ６ 章　基金</p>

<p>（基金の拠出）<br />
第 ３４ 条　当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。<br />
　　２　拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。<br />
　　３　基金の返還の手続については、一般法人法第２６３条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。</p>

<p><br />
第 ７ 章　計算</p>

<p><br />
（事業年度）<br />
第 ３５ 条　当法人の事業年度は、毎年○月○日から（翌年）○月末日までの年１期とする。</p>

<p>（事業計画及び収支予算）<br />
第 ３６ 条　当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに<br />
会長が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならない。これ<br />
を変更する場合も同様とする。<br />
　　２　前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会<br />
長は、社員総会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出す<br />
ることができる。<br />
　　３　前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。</p>

<p>（事業報告及び決算）<br />
第 ３７ 条　当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類<br />
を作成し、監事の監査を受け、かつ、第３号から第５号までの書類について会計監<br />
査人の監査を受けた上で、第１号、第３号及び第４号の書類については、理事会の<br />
承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。<br />
　　（１）　事業報告<br />
　　（２）　事業報告の附属明細書<br />
　　（３）　貸借対照表<br />
　　（４）　損益計算書（正味財産増減計画書）<br />
　　（５）　貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計画書）の附属明細書　<br />
　　２　前項第３号及び第４号の書類については、一般法人法施行規則第４８条に定める<br />
要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認<br />
を受けなければならない。<br />
　　３　第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。<br />
　　（１）　監査報告<br />
　　（２）　会計監査報告</p>

<p><br />
第 ８ 章　附則</p>

<p><br />
（最初の事業年度）<br />
第 ３８ 条　当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成○○年○月○日までと<br />
する。</p>

<p>（設立時役員等）<br />
第 ３９ 条　当法人の設立時役員及び会計監査人は、次のとおりである。</p>

<p>設立時　理事　　　　　　○　○　○　○<br />
　　　　　　　設立時　理事　　　　　　△　△　△　△<br />
設立時　理事　　　　　　×　×　×　×<br />
設立時　理事　　　　　　□　□　□　□<br />
設立時代表理事　　　　　○　○　○　○<br />
設立時　監事   　 　　　●　●　●　●<br />
設立時　会計監査人　　　▲　▲　▲　▲</p>

<p>（設立時社員の氏名又は名称、住所）<br />
第 ４０ 条　設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。<br />
東京都○○区○○町○丁目○番○号<br />
　　　　　○　○　○　○<br />
　　　　○○県○○市○○町○丁目○番○号<br />
　　　　　△　△　△　△<br />
東京都○○区○○町○丁目○番○号<br />
　　　　　×　×　×　×<br />
　　　　○○県○○市○○町○丁目○番○号<br />
　　　　　□　□　□　□<br />
東京都○○区○○町○丁目○番○号<br />
　　　　　●　●　●　●<br />
　　　　○○県○○市○○町○丁目○番○号<br />
　　　　　▲　▲　▲　▲</p>

<p>（法令の準拠）<br />
第 ４１ 条　この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。</p>

<p>平成○○年○○月○○日</p>

<p>　以上、一般社団法人○○会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。</p>

<p>　　　設立時社員　　○　○　○　○</p>

<p>設立時社員　　△　△　△　△</p>

<p>設立時社員　　×　×　×　×</p>

<p>設立時社員　　□　□　□　□</p>

<p>設立時社員　　●　●　●　●</p>

<p>設立時社員　　▲　▲　▲　▲</p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>定款例５【中・大規模】理事会、監事、会計監査人、基金設置。公益法人成りを想定</title>
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<modified>2009-08-07T04:58:51Z</modified>
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<author>
<name>hirano</name>
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</author>
<dc:subject><![CDATA[<12>一般社団法人定款サンプル]]></dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://npo-cafe.net/">

<![CDATA[<p>一般社団法人○○会定款</p>

<p>第 １ 章　総則</p>

<p><br />
（名称）<br />
第 １ 条　　当法人は、一般社団法人○○会と称する。</p>

<p>（主たる事務所等）<br />
第 ２ 条　　当法人は、主たる事務所を東京都○○区に置く。<br />
　　２　当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。</p>

<p>（目的）<br />
第 ３ 条　　当法人は、○○することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。<br />
　１　○○○○<br />
　２　○○○○<br />
　３　○○○○<br />
　４　その他、当法人の目的を達成するために必要な事業</p>

<p>（公告）<br />
第 ４ 条　　当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。</p>

<p>（機関の設置）<br />
第 ５ 条　　当法人は、理事会、監事及び会計監査人を置く。</p>

<p><br />
第 ２ 章　会員</p>

<p><br />
（種別）<br />
第 ６ 条　　当法人の会員は、次の３種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般法人法」という。）上の社員とする。<br />
　　（１）　正会員　　当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体<br />
　　（２）　賛助会員　当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体<br />
　　（３）　名誉会員　当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者</p>

<p>（入会）<br />
第 ７ 条　　正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。<br />
　<br />
（入会金及び会費）<br />
第 ８ 条　　正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。<br />
　　２　賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。</p>

<p>（任意退会）<br />
第 ９ 条　　会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。</p>

<p>（除名）<br />
第 １０ 条　会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。<br />
　　（１）　この定款その他の規則に違反したとき<br />
　　（２）　当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき<br />
　　（３）　その他の除名すべき正当な事由があるとき</p>

<p>（会員資格の喪失）<br />
第 １１ 条　前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。<br />
　　（１）　会費の納入が継続して半年以上なされなかったとき　<br />
（２）　総正会員が同意したとき<br />
　　（３）　当該会員が死亡し、又は解散したとき<br />
　　<br />
（会員資格喪失に伴う権利及び義務）<br />
第 １２ 条　会員が前３条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。<br />
　　２　当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。</p>

<p><br />
第 ３ 章　社員総会</p>

<p><br />
（種類）<br />
第 １３ 条　当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の２種とする。</p>

<p>（構成）<br />
第 １４ 条　社員総会は、正会員をもって構成する。<br />
　　２　社員総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。</p>

<p>（権限）<br />
第 １５ 条　社員総会は、次の事項を議決する。<br />
　　（１）　入会の基準並びに会費及び入会金の金額<br />
　　（２）　会員の除名<br />
　　（３）　役員並びに会計監査人の選任及び解任<br />
　　（４）　役員の報酬の額又はその規定<br />
　　（５）　各事業年度の決算報告<br />
　　（６）　定款の変更<br />
　　（７）　長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け<br />
　　（８）　解散<br />
　　（９）　合併、事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡<br />
　　（１０）理事会において社員総会に付議した事項<br />
　　（１１）前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項　　</p>

<p>（開催）<br />
第 １６ 条　定時社員総会は、毎年１回、毎事業年度終了後３ヶ月以内に開催する。臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。</p>

<p>（招集）<br />
第 １７ 条　社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電子的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。<br />
　　２　総会員の議決権の１０分の１以上を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。</p>

<p><br />
（議長）<br />
第 １８ 条　社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。</p>

<p>（決議）<br />
第 １９ 条　社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が主席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。<br />
　　２　前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。<br />
　　（１）　会員の除名<br />
　　（２）　監事の解任<br />
　　（３）　定款の変更<br />
　　（４）　解散<br />
　　（５）　公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分<br />
　　（６）　その他法令で定められた事項<br />
　　３　理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第１項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第２５条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。</p>

<p>（代理）<br />
第 ２０ 条　社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。</p>

<p>（議決、報告の省略）<br />
第 ２１ 条　理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。<br />
　　２　理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。</p>

<p>（議事録）<br />
第 ２２ 条　社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。　<br />
　　２　議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。</p>

<p>（社員総会規則）<br />
第 ２３ 条　社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。</p>

<p><br />
第 ４ 章　役員等</p>

<p><br />
（役員及び会計監査人の設置等）<br />
第 ２４ 条　当法人に、次の役員を置く。<br />
　　（１）理事　　３名以上○名以内<br />
　　（２）監事　　○名以内<br />
　　２　当法人に、会計監査人を○名置く。<br />
　　３　理事のうち、１名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、○名以内を副会長とすることができる。<br />
　　４　理事のうち○名を業務執行理事とし、そのうちの○名を専務理事、○名以内を常務理事とすることができる。　</p>

<p>（選任等）<br />
第 ２５ 条　理事及び監事並びに会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。<br />
　　２　会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。<br />
　　３　監事及び会計監査人は、当法人又はその子法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。<br />
　　４　理事のうち、理事のいずれかの１名とその配偶者又は３親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事についても同様とする。<br />
　　５　他の同一の団体（公益法人を除く。）の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の３分の１を超えてはならない。監事についても同様とする。</p>

<p>（理事の職務及び権限）<br />
第 ２６ 条　会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。<br />
　　２　副会長は会長を補佐する。<br />
　　３　専務理事は当法人の業務を執行する。<br />
　　４　常務理事は、当法人の業務を分担執行する。<br />
（監事の職務及び権限）<br />
第 ２７ 条　監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。<br />
　　２　監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。</p>

<p>（会計監査人の職務及び権限）<br />
第 ２８ 条　会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表、損益計算書（正味財産増減計画書）及びこれらの附属明細書並びに財産目録及びキャッシュフロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。<br />
　　２　会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。<br />
　　（１）　会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面<br />
（２）　会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの</p>

<p>（役員及び会計監査人の任期）<br />
第 ２９ 条　理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。<br />
　　２　監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。<br />
３　補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。<br />
　　４　理事又は監事は、第２５条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。<br />
　　５　会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、その定時社員総会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなす。</p>

<p>（解任）<br />
第 ３０ 条　役員及び会計監査人は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の３分の２以上に当たる多数の議決に基づいて行わなければならない。<br />
　　２　監事は、会計監査人が次の各号の一に該当するときは、その会計監査人を解任することができる。この場合、監事は解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される社員総会に報告しなければならない。<br />
　　（１）　職務上の義務に違反し、職務を懈怠したとき<br />
　　（２）　会計監査人としてふさわしくない非行があったとき<br />
　　（３）　心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき</p>

<p>（報酬等）<br />
第 ３１ 条　理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬等として支給することができる。<br />
　　２　会計監査人の報酬等は、監事の同意を得て理事会において定める。</p>

<p>（取引の制限）<br />
第 ３２ 条　理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。<br />
　　（１）　自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引<br />
　　（２）　自己又は第三者のためにする当法人との取引<br />
　　（３）　当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引<br />
　　２　前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。<br />
　　３　前２項の取扱いについては、第４６条に定める理事会規則によるものとする。</p>

<p>（責任免除）<br />
第 ３３ 条　当法人は、役員及び会計監査人の一般法人法第１１１条第１項の賠償責任に<br />
ついて、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任<br />
額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除すること<br />
ができる。<br />
　　２　当法人は、外部役員及び会計監査人との間で、一般法人法第１１１条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金○○以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。</p>

<p>（名誉会長及び顧問）<br />
第 ３４ 条　当法人に名誉会長及び若干名の顧問を置くことができる。<br />
　　２　名誉会長及び顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。<br />
３　名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。</p>

<p>（名誉会長及び顧問の職務）<br />
第 ３５ 条　名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。</p>

<p><br />
第 ５ 章　理事会</p>

<p><br />
（構成）<br />
第 ３６ 条　理事会は、すべての理事をもって構成する。</p>

<p>（権限）<br />
第 ３７ 条　理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。<br />
　　（１）　社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定<br />
　　（２）　規則の制定、変更及び廃止に関する事項<br />
　　（３）　前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定<br />
　　（４）　理事の職務の執行の監督<br />
　　（５）　会長、副会長及び専務理事及び常務理事の選定及び解職<br />
　　２　理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。<br />
　　（１）　重要な財産の処分及び譲受け<br />
　　（２）　多額の借財<br />
　　（３）　重要な使用人の選任及び解任<br />
　　（４）　従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止<br />
　　（５）　理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の準備<br />
　　（６）　第３４条第１項の責任の免除及び同条第２項の責任限定契約の締結</p>

<p>（種類及び開催）<br />
第 ３８ 条　理事会は、通常理事会及び臨時理事会の２種とする。<br />
　　２　通常理事会は、毎年○回開催する。<br />
　　３　臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。<br />
　　（１）　会長が必要と認めたとき<br />
　　（２）　会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき<br />
　　（３）　前号の請求があった日から５日以内に、その請求があった日から２週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき<br />
（招集）<br />
第 ３９ 条　理事会は、会長が招集する。ただし、前条第３項第３号により理事が招集する場合及び一般法人法第１０１条第３項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。<br />
　　２　会長は、前条第３項第２号又は一般法人法第１０１条第２項に該当する場合は、その請求があった日から５日以内に、その請求があった日から２週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。</p>

<p>（議長）<br />
第 ４０ 条　理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。</p>

<p>（決議）<br />
第４１ 条　理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。<br />
　　<br />
（決議の省略）<br />
第 ４２ 条　理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。</p>

<p>（報告の省略）<br />
第 ４３ 条　理事又は監事もしくは会計監査人が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第９１条２項の規定による報告については、この限りではない。</p>

<p>（議事録）<br />
第 ４４ 条　理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名・押印しなければならない。</p>

<p>（理事会規則）<br />
第 ４５ 条　理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。</p>

<p><br />
第 ６ 章　基金</p>

<p><br />
（基金の拠出）<br />
第 ４６ 条　当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。</p>

<p>（基金の募集等）<br />
第 ４７ 条　基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会の議決を得て、会長が別に定める「基金取扱い規程」によるものとする。</p>

<p>（基金の拠出者の権利）<br />
第 ４８ 条　基金の拠出者は、前条の「基金取扱い規程」に定める日までその返還を請求することができない。</p>

<p>（基金の返還の手続き）<br />
第 ４９ 条　基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第１４１条第２項に定める範囲内で行うものとする。</p>

<p>（代替基金の積立）<br />
第 ５０ 条　基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものし、これを取り崩すことはできない。</p>

<p><br />
第 ７ 章　資産及び会計</p>

<p><br />
（基本財産）<br />
第 ５１ 条　別表の財産は、当法人の基本財産とする。<br />
　　２　前項の財産は、社員総会において別に定めるところにより、当法人の目的を達成<br />
するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、<br />
あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。</p>

<p>（事業年度）<br />
第 ５２ 条　当法人の事業年度は、毎年○月○日から（翌年）○月末日までの年１期とす<br />
る。</p>

<p>（事業計画及び収支予算）<br />
第 ５３ 条　当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載し<br />
た書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の<br />
決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様と<br />
する。<br />
２　前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。<br />
　　３　当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、第１項の書<br />
類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならな<br />
い。</p>

<p>（事業報告及び決算）<br />
第 ５４ 条　当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類<br />
を作成し、監事の監査を受け、かつ、第３号から第７号までの書類について会計監<br />
査人の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告（第２号及び<br />
第５号の書類を除く。）しなければならない。<br />
　　（１）　事業報告<br />
　　（２）　事業報告の附属明細書<br />
　　（３）　貸借対照表<br />
　　（４）　損益計算書（正味財産増減計画書）<br />
　　（５）　貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計画書）の附属明細書<br />
　　（６）　財産目録<br />
　　（７）　キャッシュフロー計算書　<br />
　　２　前項第３号、第４号、第６号及び第７号の書類については、一般法人法施行規則<br />
第４８条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定<br />
時社員総会の承認を受けなければならない。<br />
　　３　第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間、従たる事務所に３年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。<br />
　　（１）　監査報告<br />
　　（２）　会計監査報告<br />
　　（３）　理事及び監事の名簿<br />
　　（４）　理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類<br />
　　（５）　運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類</p>

<p><br />
第 ８ 章　定款の変更、解散</p>

<p><br />
（定款の変更）<br />
第 ５５ 条　この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の<br />
議決権の３分の２以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。<br />
　　２　当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更<br />
を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。</p>

<p>（解散）<br />
第 ５６ 条　当法人は、一般法人法第１４８条第１号、第２号及び第４号から第７号まで<br />
に規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総<br />
正会員の議決権の３分の２以上に当たる多数の決議により解散することができる。</p>

<p>（残余財産の帰属）<br />
第 ５７ 条　当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、<br />
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人<br />
又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。</p>

<p><br />
第 ９ 章　委員会</p>

<p><br />
（委員会）<br />
第 ５８ 条　当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその議決により、<br />
委員会を設置することができる。<br />
　　２　委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任（選定）する。<br />
　　３　委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。</p>

<p><br />
第 １０ 章　事務局</p>

<p><br />
（設置等）<br />
第 ５９ 条　当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。<br />
　　２　事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。<br />
　　３　事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。<br />
　　４　事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定め<br />
る。</p>

<p><br />
第 １１ 章　情報公開及び個人情報の保護<br />
（情報公開）<br />
第 ６０ 条　当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、<br />
財務資料等を積極的に公開するものとする。<br />
　　２　情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める情報公開規程による。</p>

<p>（個人情報の保護）<br />
第 ６１ 条　当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。<br />
　　２　個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。</p>

<p><br />
第 １２ 章　附則</p>

<p><br />
（委任）<br />
第 ６２ 条　この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の議決<br />
により別に定める。</p>

<p>（特別の利益の禁止）<br />
第 ６３ 条　当法人は、当法人に財産の贈与もしくは遺贈する者、当法人の役員もしくは<br />
正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与<br />
の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与<br />
えることができない。</p>

<p>（最初の事業年度）<br />
第 ６４ 条　当法人の設立初年度の事業年度は、当法人成立の日から平成○○年○月○<br />
日までとする。</p>

<p>（設立時役員等）<br />
第 ６５ 条　当法人の設立時役員及び会計監査人は、次のとおりである。</p>

<p>設立時　理事　　　　　　○　○　○　○<br />
　　　　　　　設立時　理事　　　　　　△　△　△　△<br />
設立時　理事　　　　　　×　×　×　×<br />
設立時　理事　　　　　　□　□　□　□<br />
設立時代表理事　　　　　○　○　○　○<br />
設立時　監事   　 　　　●　●　●　●<br />
設立時　会計監査人　　　▲　▲　▲　▲<br />
（設立時社員の氏名又は名称、住所）<br />
第 ６６ 条　設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。<br />
東京都○○区○○町○丁目○番○号<br />
　　　　　○　○　○　○<br />
　　　　○○県○○市○○町○丁目○番○号<br />
　　　　　△　△　△　△<br />
東京都○○区○○町○丁目○番○号<br />
　　　　　×　×　×　×<br />
　　　　○○県○○市○○町○丁目○番○号<br />
　　　　　□　□　□　□<br />
東京都○○区○○町○丁目○番○号<br />
　　　　　●　●　●　●<br />
　　　　○○県○○市○○町○丁目○番○号<br />
　　　　　▲　▲　▲　▲</p>

<p>（法令の準拠）<br />
第 ６７ 条　本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。</p>

<p>　以上、一般社団法人○○会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。</p>

<p>平成○○年○○月○○日</p>

<p>　　　設立時社員　　○　○　○　○</p>

<p>設立時社員　　△　△　△　△</p>

<p>設立時社員　　×　×　×　×</p>

<p>設立時社員　　□　□　□　□</p>

<p>設立時社員　　●　●　●　●</p>

<p>設立時社員　　▲　▲　▲　▲</p>

<p>（別紙）省略<br />
</p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>基本事項の決定</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://npo-cafe.net/tetsuzuki/000136.php" />
<modified>2009-08-07T05:08:23Z</modified>
<issued>2009-08-07T05:05:18Z</issued>
<id>tag:npo-cafe.net,2009://2.136</id>
<created>2009-08-07T05:05:18Z</created>
<summary type="text/plain">一般社団法人設立にあたってまず法人の概要について決定します。...</summary>
<author>
<name>hirano</name>
<url>http://npo-cafe.net</url>
<email>info@npo-cafe..net</email>
</author>
<dc:subject><![CDATA[<11>一般社団法人設立手続]]></dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://npo-cafe.net/">
<![CDATA[<p>一般社団法人設立にあたってまず法人の概要について決定します。</p>]]>
<![CDATA[<p><br />
主に<br />
・ 名称<br />
・ 目的・事業<br />
・ 主たる事務所の所在地<br />
・ 事業年度<br />
・ 社員<br />
・ 機関設計<br />
・ 基金の拠出の有無<br />
・ 公告方法</p>

<p>等を決めます。<br />
目的、機関設計など法人の運営に大きく関わる事項も決めていきますので、<br />
じっくりご検討ください。</p>

<p>① 名称（法人名）<br />
漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字（算用数字）「＆」「’」「，」「‐」「．」「・」<br />
を使用できます。<br />
符号は、商号の先頭、末尾に使うことはできません。（ピリオドのみは末尾可）<br />
ローマ字で複数の単語を用いる場合、その単語同士を区切るために空白（スペース）<br />
を入れることもできます。<br />
漢字とローマ字の間にスペースを入れることはできません。<br />
最初か最後に「一般社団法人」と付してください。<br />
同一住所で同一商号でない限り、登記には差し支えありませんが、<br />
不正目的誤認商号の使用禁止規定や、<br />
不正競争防止法による規制はあります。<br />
差し止め請求や損害賠償請求をされないよう、必ず商号調査は行いましょう。<br />
類似商号については、<br />
「一般社団法人」を除いた部分が対象となり、地名、新旧などの部分が違うだけであ<br />
ったり、表記が違っても読みが同じであれば類似とみなされますのでご注意ください。<br />
例：<br />
・「一般社団法人 ニュー行政」と「一般社団法人 行政」<br />
・「一般社団法人 行政」と「ぎょうせい 一般社団法人」と「一般社団法人 ギョウセイ」<br />
は類似とみなされます。<br />
② 目的・事業</p>

<p>一般社団法人の目的や事業内容のことです。<br />
共益的な事業や収益事業であっても問題ありませんが、公益社団法人に移行する場<br />
合には、目的・事業は「公益目的事業」のいずれかに該当するものである必要があり<br />
ます。<br />
内容、文言については、<br />
「適法で、誰にでもわかりやすいこと」を法務局からは求められます。<br />
また、記載した事業全てを<br />
設立と同時に行わなければならないわけではありませんので、<br />
法人設立後すぐに行う事業と、将来的に展開を考えている事業を記載しましょう。<br />
後に定款変更をする手間が不要になります。<br />
とはいえ、あまりにも多く列挙すると、第三者の信用低下を招くこともありますので<br />
ご注意ください。<br />
さらに、許認可の必要な業種は、適切な文言が入っていないと許可がおりないことも<br />
ありますので注意が必要です。<br />
（許認可に関する文言は、自治体などによって違うことがあります。許認可を受ける予<br />
定がある場合は、その許認可の申請窓口などに確認した方が良いでしょう。）<br />
③主たる事務所の所在地<br />
主たる事務所の所在地は、自宅の住所でも、賃借した事務所でも構いません。<br />
ビルやアパート、マンション名まで入れても良いですし、<br />
入れずに登記しても問題ありません。<br />
（ただし、先述のように同一住所での同一商号には注意が必要です。）<br />
番地などをハイフン表示で記載しますと補正されますので、<br />
ハイフンではない番地表記にしましょう。<br />
例： × 東京都世田谷区○○２－１３－５<br />
○ 東京都世田谷区○○２丁目１３番５号<br />
なお、定款では、主たる事務所の所在地は、最小行政区（東京２３区と市町村）まで<br />
記載すれば良いとされています。</p>

<p>主たる事務所の所在地の記載を最小行政区で留めておけば、<br />
その最小行政区域内での主たる事務所の所在地の移転に関しては定款変更の手続<br />
きが不要というメリットがあります。<br />
（主たる事務所の所在地移転は変更登記の必要はあります）<br />
④ 事業年度<br />
いわゆる営業年度のことです。<br />
決算期は1 年を超えることはできませんが、<br />
1 年以内であれば自由に決める事ができます。<br />
ここでは、簡単に決算期の決め方に関してグループ分けしてみます。<br />
・ カレンダーイヤーに合わせる決め方(1/1～12/31)<br />
・ 法人設立日による決め方<br />
例えば、5 月７日に登記申請するとした場合、5 月1 日～4 月30 日を事業年度に設定<br />
すれば、翌年の4 月30 日が最初の決算となります。<br />
・ 国の会計年度に合わせる決め方(4/1～3/31)<br />
日本の上場企業に多いタイプです。<br />
・ 業務の状況を考慮に入れた決め方<br />
これは業務の忙しい時期を避けてじっくり決算作業をしよう、というものです。決算書<br />
類作成や法人税納付期限は決算期から2 カ月後になりますので、営業状態の暇な時<br />
期を予測して決めることもひとつの方法です。<br />
⑤ 社員<br />
一般社団法人における「社員」とは、通常使用される「従業員」としての意味ではなく、<br />
社員総会にて議案を提出したり、議決に参加したりすることのできる者を指します。<br />
一般社団法人設立時に必要な社員数は2 名であり、法人でも社員になることが可能<br />
です。</p>

<p>⑥ 機関設計<br />
・ 理事について<br />
一般社団法人においては、理事を1 名以上置く必要があります。<br />
また、理事会設置は任意ですが、設置する場合には、3 名以上理事を置く必要があり<br />
ます。（公益法人を目指す場合は、理事会設置は必須です。）<br />
更に理事会を設置した場合には、必ず1 名以上の代表理事を定めなければなりませ<br />
ん。（尚、理事会を設置した場合には、監事も設置しなければなりません。）<br />
税務上のメリットを享受できる非営利一般社団法人や公益法人を目指す場合、<br />
理事が3 名以上必要になりますのでご注意下さい。<br />
代表理事を定めた場合はその代表理事が、定めない場合には理事全員が一般社団<br />
法人を代表することになります。<br />
また、理事の任期は原則2 年となっていますが、定款や社員総会の決議にて短縮す<br />
ることも可能です。任期の伸長は認められておらず、役職を継続する場合には、「再<br />
任」の登記が必要です。<br />
・ 監事について<br />
監事は一般社団法人において必置機関ではありませんが、理事会を設置した場合も<br />
しくは、会計監査人を置いた場合は必ず置かねばなりません。<br />
また一般社団法人ではなく、公益社団法人を目指す場合には、監事は原則として税<br />
理士・公認会計士等の資格者か、経理の経験者である必要がありますのでご注意下<br />
さい。<br />
また、監事の任期は原則4 年ですが、理事の任期とあわせて2 年に短縮することも可<br />
能です。こちらも理事同様、役職を継続する場合には、「再任」の登記が必要です。<br />
・ 会計監査人について<br />
会計監査人は一般社団法人において必置機関ではありませんが、大規模な一般社<br />
団法人（負債額200 億円以上）の場合は必ず1 名以上置かねばなりません。</p>

<p>※収益又は費用及び損失の額が1,000 億円以上、あるいは負債額50 億円以上の公<br />
益社団法人は、会計監査人の設置義務があります。<br />
また、会計監査人は、公認会計士又は監査法人である必要があります。<br />
⑦ 基金について<br />
一般社団法人においては、設立時に一定の財産を必要とはしませんので、この「基<br />
金」はなくても構いません。<br />
ただし、法人活動を行っていく上では、当然資金が必要になりますので、法人の安定<br />
的な運営の為に基金制度を採用することも可能です。（その際には定款に定めておく<br />
必要があります。）<br />
基金は原則としては出資金とは異なり、借入金(借金)のような性質を持っており、返<br />
還義務があります。ただし、基金を拠出した人がいつでも自由に返還請求をできるわ<br />
けではありません。<br />
基金を返還できるのは、ある事業年度終了時の貸借対照表上の純資産額が基金合<br />
計額を超える場合、その超過額を返還の限度として基金の返還が可能です。（ただし<br />
利息を付けることはできません。）<br />
尚、この基金の返還時期や返還方法は定款で定めることも可能であり、設立者が基<br />
金を拠出する場合、定款にその拠出金額を定めておくこともできます。（基金の拠出<br />
は現金のみならず、現物による拠出も可能です。）<br />
⑧ 公告方法<br />
公告とは、法人から広く一般にする「お知らせ」のようなもので、定時社員総会の終結<br />
後、貸借対照表を公告しなければならない決算公告や、解散や合併など法人に大き<br />
な変更があったときにすべき公告があります。<br />
公告の方法としては、<br />
・ 官報に掲載する方法<br />
・ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法<br />
・ 電子公告</p>

<p>・ 不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く<br />
措置（法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法）<br />
を選択することができます。</p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>事前の調査・準備</title>
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<url>http://npo-cafe.net</url>
<email>info@npo-cafe..net</email>
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<dc:subject><![CDATA[<11>一般社団法人設立手続]]></dc:subject>
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<![CDATA[<p><br />
① 商号調査、目的・事業の確認<br />
基本事項が決定したらまず、<br />
主たる事務所の所在地を管轄する法務局で商号の確認をしましょう。<br />
商号調査は商号調査簿を閲覧する申請書が法務局にあります。<br />
また、目的・事業の表現については、法務局ごとに対応が違うこともありますので、<br />
一度相談しておくことをおすすめします。<br />
法務局・地方法務局所在地一覧<br />
<a href="http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html">http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html</a><br />
このときに、<br />
書類作成で必要となる「別紙（OCR 用紙）」も取得しておきましょう。<br />
② 印鑑の作成<br />
商号調査をし、商号が決定しましたら、法人代表印（実印）を作成します。<br />
作成する書類中に押印が必要な箇所がある上、<br />
申請時に法務局に届け出をしますので必ず必要です。<br />
法人代表印の形の規定は、「印鑑の大きさは1 辺の長さが1 ㎝を超え、3 ㎝以内の正<br />
方形に収まるものである必要がある」という以外、特にはありません。<br />
③ 印鑑登録証明書の取得<br />
社員となる方全員の個人の印鑑登録証明書を取得します。<br />
定款認証時に提出するために必要です。<br />
</p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>定款の作成・認証</title>
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<modified>2009-08-07T05:17:42Z</modified>
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<email>info@npo-cafe..net</email>
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<dc:subject><![CDATA[<11>一般社団法人設立手続]]></dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://npo-cafe.net/">

<![CDATA[<p>１．定款の作成<br />
定款が完成しましたら、Ａ４の用紙に３部印刷してください。<br />
併せて委任状も作成します。<br />
定款の認証は原則設立時社員全員が公証役場へ行く必要がありますが<br />
委任状を作成し、社員の1 人もしくは第三者に認証手続きを委任することも可能で<br />
す。<br />
２．公証役場を決定する<br />
定款の認証は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局の所属公証人が扱うことと<br />
されています。<br />
管轄内に複数の公証役場がある場合もありますので、下記リンクより、認証手続きを<br />
する公証役場を選んでください。<br />
全国公証役場所在地一覧<br />
<a href="http://www.koshonin.gr.jp/index2.html">http://www.koshonin.gr.jp/index2.html</a><br />
３．定款の事前確認<br />
上記で決定した公証役場に電話をし、<br />
「一般社団法人の定款認証を受けたいので、事前チェックをお願いしたく、FAX にて定<br />
款を送信する」旨伝え、<br />
・ 定款<br />
・ 設立時社員全員の印鑑登録証明書<br />
・ 委任状<br />
をFAX します。<br />
折り返し、訂正箇所などについて連絡がありますので、指示に従ってください。<br />
※公証役場によってほかにも送信すべき書類がある場合もあります。<br />
※折り返しの連絡がありますので、ご自身の電話番号、FAX 番号などは忘れずに明<br />
記なさってください。<br />
定款内容が確定したら、公証役場へ行く日時について打ち合わせをし、予め決定して<br />
おきましょう。<br />
４．定款の製本と押印<br />
定款は3 部印刷し、全てを製本し、設立時社員全員が押印します。<br />
委任状は１部印刷し、設立時社員が押印します。<br />
・ 製本<br />
重ね合わせ、左側2 箇所をホチキスでとめます。</p>

<p>・ 押印<br />
設立時社員全員が実印を押印してください。<br />
* 定款最終ページ末尾の、設立時社員の氏名の右横<br />
* 全ての見開きページ綴じ目に、契印<br />
* 全てのページ（印刷されているページ）上部に捨印<br />
委任状の押印も同じく、設立時社員全員が実印を押印してください。<br />
* 上部に捨印<br />
* 設立時社員の氏名の右横<br />
※押印は不鮮明にならないように注意してください。</p>

<p>５．定款認証<br />
予め予約しておいた日時に公証役場へ次のものを持参し認証を受けてください。<br />
・ 製本、押印した定款 ３通<br />
・ 設立時社員全員の印鑑登録証明書<br />
・ 手数料 ５万２０００円程度<br />
・ 設立時社員の実印<br />
委任し、代理人が行く場合は、上記のほかに<br />
・ 委任状<br />
・ 代理人の身分証明書（運転免許証など）<br />
・ 代理人の印鑑<br />
定款の認証が終わると1 通は公証人役場に保管され2 通が交付されます。<br />
１通は登記申請用に使用し、１通は法人にて保管してください。<br />
※公証役場によって、持参書類の取扱いが違います。念のために事前に確認なさっ<br />
てください。</p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>登記申請書類の作成</title>
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<modified>2009-08-07T05:18:58Z</modified>
<issued>2009-08-07T05:18:12Z</issued>
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<name>hirano</name>
<url>http://npo-cafe.net</url>
<email>info@npo-cafe..net</email>
</author>
<dc:subject><![CDATA[<11>一般社団法人設立手続]]></dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://npo-cafe.net/">

<![CDATA[<p>１．書類の作成<br />
・ 設立時社員の決議書<br />
・ 設立時代表理事選定決議書<br />
・ 就任承諾書<br />
・ 登記申請書<br />
・ 印鑑（改印）届出書<br />
・ 別紙<br />
事前に法務局で取得した用紙に印刷してください。<br />
２．押印<br />
書類作成マニュアルの指示に従い、全ての書類に押印ください。<br />
個人の実印が必要な箇所には個人の印鑑を、代表印（法人の実印）が必要な箇所に<br />
は代表印を押印ください。<br />
書類上部の捨印も忘れずにお願いいたします。<br />
（捨印があれば、申請後、書類の簡単な訂正については、法務局との電話で済む場<br />
合があります）</p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>申請</title>
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<modified>2009-08-07T05:20:18Z</modified>
<issued>2009-08-07T05:19:45Z</issued>
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<name>hirano</name>
<url>http://npo-cafe.net</url>
<email>info@npo-cafe..net</email>
</author>
<dc:subject><![CDATA[<11>一般社団法人設立手続]]></dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://npo-cafe.net/">

<![CDATA[<p>１． 申請書類をまとめ、収入印紙の貼付する<br />
6万円の収入印紙（登録免許税）を購入し、<br />
一般社団法人設立登記申請書の日付の下に<br />
貼付します。<br />
一般社団法人設立登記申請書<br />
定款<br />
設立時社員の決議書<br />
設立時代表理事選定決議書<br />
就任承諾書<br />
印鑑登録証明書（原本）<br />
の順に重ねます。<br />
印鑑届出書、別紙は<br />
別にまとめ、クリップなどでとめてください。<br />
印鑑登録証明書は、<br />
・理事会を設置しない場合は、設立時理事全員の印鑑証明書を各1 通ずつ<br />
・理事会を設置する場合は、設立時代表理事の印鑑証明書を1 通<br />
提出しますが、念のため、理事全員の印鑑登録証明書を提出なさることをお勧めい<br />
たします。<br />
全ての書類をクリアファイルなどに入れておきます。<br />
※会計監査人を置く場合には、<br />
設立時会計監査人が法人の場合は、その法人の登記事項証明書、<br />
設立時会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書<br />
面も提出する必要があります。<br />
</p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>登記が完了したら</title>
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<modified>2009-08-07T05:21:05Z</modified>
<issued>2009-08-07T05:20:44Z</issued>
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<author>
<name>hirano</name>
<url>http://npo-cafe.net</url>
<email>info@npo-cafe..net</email>
</author>
<dc:subject><![CDATA[<11>一般社団法人設立手続]]></dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://npo-cafe.net/">

<![CDATA[<p>登記完了後に必要な手続きや届出をしましょう。<br />
期日の決まっているものがありますので速やかになさってください。<br />
手続きには、登記簿謄本（全部事項証明書）が必要な場合が多いので<br />
登記完了と共に数通取得しておきましょう。<br />
１． 印鑑カードの取得<br />
登録した代表印の印鑑カードを取得します。<br />
代表理事が、法務局に備え付けの「印鑑カード交付申請書」に必要事項を記入し<br />
代表印を押印し提出します。身分証明書もお持ちください。<br />
２．必ず届出が必要なのは<br />
・ 税務署<br />
・ 都道府県税事務所<br />
・ 市町村役場（東京２３区内に設立した場合は不要です）<br />
・ 社会保険事務所（法的には法人は強制加入となっております）<br />
への届出は必須となっております。<br />
いずれも届出の際に、登記簿謄本、定款の写し（コピーなさってください）が必要となり<br />
ます。（社会保険事務所は登記簿謄本のみ）<br />
法人の印鑑、定款の原本もお持ちください。<br />
届出書はそれぞれの役所に用意してあります。<br />
（必要書類は各役所によって違う場合もあります）<br />
３．状況に応じて<br />
・ ハローワーク<br />
・ 労働基準監督署 への届出は、従業員を雇う場合に必要となります。</p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>【メルマガ】自分でできる！一般社団法人設立セミナー</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://npo-cafe.net/mailmagazine/000142.php" />
<modified>2009-09-08T09:20:09Z</modified>
<issued>2009-09-08T06:42:36Z</issued>
<id>tag:npo-cafe.net,2009://2.142</id>
<created>2009-09-08T06:42:36Z</created>
<summary type="text/plain">【無料メールマガジン】 全5回「自分でできる！一般社団法人設立セミナー」 5日間...</summary>
<author>
<name>hirano</name>
<url>http://npo-cafe.net</url>
<email>info@npo-cafe..net</email>
</author>
<dc:subject>メールマガジン</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://npo-cafe.net/">
<![CDATA[<p>【無料メールマガジン】<br />
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