NPO法人設立HOME  –> NPO法人とは?  –> NPO法人に必要な要件


NPO法人に必要な要件


NPO法人になれる団体は以下のような要件を満たしている必要があります。
1 特定非営利活動を行うことを主な目的とすること
特定非営利活動とは、上に掲げる17項目に該当する活動であって、かつ、不特定かつ多数の利益(*)の増進に寄与することを目的とする活動です。
不特定かつ多数の利益とは社会全体の利益を意味するものであり、特定の個人や団体の利益(私益)を目的とするものでないことはもとより、構成員相互の利益(共益)を目的とする活動ではないことをいいます。いわゆる「公益」という法律用語と同義のものです。

2 営利を目的としないこと(利益を社員で配分しないこと)
活動により得た収益を構成員(理事や社員)に分配することはできません。次年度の活動のために繰り越すことになります。また、財産を構成員に還元することはできず、法人を解散する際の残余財産の帰属先は、国・地方公共団体又は定款で定める特定非営利活動法人・公益法人などに限定されています。
なお、法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、特定非営利活動以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができます。特定非営利活動を目的とした事業の活動資金を得るために行なう事業です。その他の事業で収益を生じた場合は、その収益を特定非営利活動事業のために使用しなければなりません。また、その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。
3 社員(総会で議決権を持つもの)の資格の得喪に関して,不当な条件をつけないこと
社員の加入・脱退の自由を保障するための要件であり、法人の設立趣旨や活動目的に賛同する個人・法人等の入会を妨げるような条件を設定しないことをいいます。
4 役員のうち報酬を受けるものの数が、役員総数の3分の1以下であること
報酬とは、役員としての活動に対する報酬であり、法人の職員として給与を得ている場合は、この報酬には当たりません。
5 宗教活動や政治活動を主な目的とするものでないこと
「宗教活動」とは、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することをいいます。
6 特定の公職者又は政党を推薦,支持,反対することを目的とするものでないこと
「特定の公職」とは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び首長の職をいいます。
7 暴力団でないこと,暴力団または暴力団の構成員等の統制下の団体でないこと
「暴力団の構成員等」とは、暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者をいいます。
8 10人以上の社員(会員)を有すること
「社員」とは、法人の構成員であり、法人の最高意思決定機関である総会において議決権を持ち、法人の意思を決定します。一般的には正会員に当たるものです。社員は個人又は法人、人格のない社団(いわゆる任意団体)であり、国籍、住所地等の制限はありません。会社に勤務する人(会社員)という意味ではありません。

NPO法人とは?に戻る