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NPO法人 法人税・住民税・事業税について
(1)課税の対象
特定非営利活動促進法第46条にNPO法人は「公益法人など」とみなす、という規定があります。 公益法人などに対する法人税法の取扱は、「法人税法に規定する事業(収益事業といいます)を行った場合」に法人税が課されるとなっています。(2)収益事業とは
法人税法施行令第5条第1項に列挙されている33業種を営み、かつ、次の条件を満たしている場合は収益事業に該当すると規定されています。
その事業が (a)継続して営まれること(b)事業場を設けて営まれること
(3)特定非営利活動促進法の「その他の事業」との関係
「特定非営利活動促進法上の区分」 「法人税法上の区分」
・特定非営利活動 →→→→→→ 非収益事業(非課税事業)
↓
→→→→→ 収益事業(課税事業)
・その他の事業 →→→→→→ 非収益事業(非課税事業)
↓
→→→→→ 収益事業(課税事業)
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