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健康保険及び厚生年金保険


健康保険及び厚生年金保険においては、使用される人が1人以上いる法人は、強制適用事業所となりますので、事業主は加入の手続を行わなければなりません。

また、法人の役員は、その法人に使用されるものとして扱います。(健康保険法代13条、厚生年金保険法第6条)。

保険料は、被保険者の報酬の額に応じた一定の額を事業主と被保険者が半分ずつ負担します。

「新規適用届」「被保険者資格取得届」等を所轄の社会保険事務所に提出しなければなりません。


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