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就業関係について


労働者を使用するようになったときは、使用者は、所定の様式「適用事業報告」を2部、遅滞なく所轄労働基準監督署へ提出することになります。

また、NPO法人ではあまりないかもしれませんが、労働者を常時10人以上雇用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

尚、使用者は就業規則を作成する際、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければなりません。

その意見は「意見書」として、「就業規則届」に就業規則とともに添付して、2部を労働基準監督署に提出します。


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