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■電話によるお問合せ 03-3760-0765 (営業時間:10時-19時)
1-4-21-202 (東急東横線学芸大学駅) |
NPO法人労務
雇用主の義務
雇用主の義務として以下のようなことがありますので、是非ご確認下さい。
就業関係について
労働者を使用するようになったときは、使用者は、所定の様式「適用事業報告」を2部、遅滞なく所轄労働基準監督署へ提出することになります。
労働保険について
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われますが、保険料の徴収などについては、一体のものとして扱われます。
健康保険及び厚生年金保険
健康保険及び厚生年金保険においては、使用される人が1人以上いる法人は、強制適用事業所となりますので、事業主は加入の手続を行わなければなりません。





